・カタログ紙面で掲載している加工食品全般について表示しています。
・生鮮食品(野菜・果物・鮮魚介類・精肉・鶏卵)や米・麦については表示していません。
※加工食品でも、牛乳・水煮野菜・冷凍野菜・乾燥野菜・冷凍魚介類・海藻(塩漬・乾燥)・ミンチ肉や飲料水・茶葉・珈琲(挽・豆)は表示しておりません。
ただし上記の素材を使用した、たれ漬や衣付け商品、たれ・スパイス添付商品については表示しています。
@必ず表示される7品目
乳成分、卵、小麦、そば、落花生、えび、かに
A表示が推奨されている21品目
アーモンド・オレンジ、キウイフルーツ、くるみ、大豆、まつたけ、もも、やまいも、りんご、牛肉、鶏肉、豚肉、ゼラチン、あわび、いか、いくら、さけ、さば、バナナ、ごま、カシューナッツ
B例外規定表示
魚介類
・「特定原材料」は、7品目で、健康被害が見られた症例から、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものとして表示が義務化されています。
・「推奨表示品目」は、症例数や重篤な症状が特定原材料に比べて少ないもので、表示が奨励(任意表示)されている21品目です。
・「例外規定表示」として、網で無分別に捕獲された魚介類をそのまま原材
料として用いた(たん白加水分解物、魚醤、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)については「魚介類」として表示できますが、取引先から情報提供のあったものは一覧表で案内しています。
※推奨表示21品目、及び、魚介類については、取引先から情報提供されたものを一覧表でご案内していますが、義務表示ではないためご案内していない商品もあります。ご了承ください